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事務所の強み

事務所の強み

相続税の申告業務に自信があります。

土地評価に関する資料

当事務所の代表者 小林千秋は不動産鑑定士・税理士の両資格を持つ相続・不動産評価のスペシャリストであるため、相続税の申告に強い税理士です。

土地の多い方は、税理士によって土地の評価はかなりの違いがでます。現金の場合、2億円は2億円の評価ですが、土地の評価は2億円であったり、1億円であったりします。その原因は相続に不慣れな税理士は、土地の評価減を見逃すことが多かったり、財産評価基本通達のみ使用して相続税法22条の時価評価によらないケースが多いからです。

金額が大きい場合や下記のような特殊な土地は評価上大きな違いが出ますので、特に注意を要します。

  1. 500平方メートル以上の広大地:具体的には、横浜では一般に容積率が80%未満の土地は広大地評価が可能ではあるが、都市計画図で確認。
  2. 不整形地:間口が狭い、奥行が長い、陰地割合などよりも更に低い価格になるか否か。具体的には帯状地等が該当。
  3. 道路との接道及び高低差の問題が特に重要であり、建築基準法上の道路に2m以上接道していないと建物の建築が不可である。従って、建築基準法上の道路に面している土地か否か。公道、私道、通路か否かは評価上で大きな違いが出てくる。
  4. 傾斜地、段差のある土地、崖地になっている土地。
  5. 2棟以上の建物が建築されている土地:画地の認定の問題で評価が大きく異なる。
  6. 水路やけいはん(里道)がある場合の画地の認定の問題。
  7. 建物の建築が難しい土地の評価(市街化区域や市街化調整区域の既存不適格建築物)。
  8. 市街化調整区域の田、畑、山林で倍率を使った場合、鑑定評価より高くなるケース。

相続税申告 広大地評価 不動産鑑定評価実績 合計2,000件超え。


相続税の申告はA税理士、不動産鑑定はB不動産鑑定士が一般に行っていますが、当事務所は両方ができるため、税務当局には説明がしやすく、時間もかからず、費用も安く済みます。

税務調査時も両方に詳しいため、不動産価格についても税務当局を十分納得させることができます。

非上場株式の評価ができます。


不動産を数多く保有する会社にとって効果的なDCF法(Discouted Cash-Flow Method)により処理し、適切な額の株価が算出できます。

家賃鑑定評価ができます。


地主・ビルのオーナーさんには適正な賃料を査定し、家賃鑑定評価を行います。
ビルのオーナーさんにとってはどうしても家賃交渉は苦手な分野です。従ってオーナーさんに代わり、第三者の立場から適正な賃料を査定します。地主にとって借地人の地代はなかなか上げられないため、地代鑑定評価をおこないます。

 

不動産の分割案の作成が出来ます。


税理士業務と不動産鑑定業務を請け負っている当事務所だからこそ、
二次相続を念頭に分割案を作成します。

あなたにとってのベストプランを立案します。


おすすめする相続対策は、タックスプランのみならず、2世代、3世代まで企業の経営と生活の安定を守り資金繰りや資産運用までを配慮した具体的なベストプランです。

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